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副業の所得が20万円以下でも住民税の申告は必要|民泊・副業ホストの手続きガイド
「副業の所得が20万円以下なら申告しなくていい」——この理解のまま何もしないと、あとで住民税の話が抜けていたことに気づきます。20万円ルールは所得税(確定申告)だけの話で、住民税にはこの特例がありません。
この記事では、民泊や副業の所得がある会社員向けに、住民税申告が必要になるケースと手続きの流れを整理します。
本記事は一般的な制度の整理であり、個別の税務助言ではありません。住民税の申告様式・期限・提出方法は自治体ごとに異なるため、必ずお住まいの市区町村の公式情報でご確認ください。
結論:パターンは3つだけ
| あなたの状況 | やること |
|---|---|
| 副業所得が20万円超 | 確定申告をする(住民税は確定申告のデータから自動計算されるので別途申告不要) |
| 副業所得が20万円以下 | 所得税の確定申告は不要でも、市区町村へ住民税の申告が必要 |
| 医療費控除などで確定申告をする | 20万円以下でも副業所得も含めて確定申告に記載する(確定申告をする以上、全所得を申告) |
つまり「何もしなくていい」ケースは基本的にありません。20万円以下=申告ゼロではなく、申告先が税務署から市区町村に変わるだけです。
住民税申告の手続きの流れ
- お住まいの市区町村のサイトで「住民税(市民税・府民税等)の申告」のページを確認
- 申告書の様式を入手(窓口・郵送・オンラインは自治体による)
- 副業の収入と経費を記入(民泊なら経費一覧の整理がそのまま使えます)
- 期限(例年、確定申告と同じ3月15日ごろの自治体が多い)までに提出
例:大阪市の場合(2026年7月7日・大阪市公式サイトで確認)
- 入手:市税事務所の窓口配布のほか、大阪市サイトからダウンロード可。「市民税・府民税申告書作成・税額試算」システムで作成・印刷もできます
- 提出:①窓口(市税事務所等)②郵送(1月1日時点の住所地を担当する市税事務所宛)③**オンライン(大阪市行政オンラインシステム)**の3通り。市は郵送・オンラインを推奨しています
- 期限:毎年3月15日(土日祝の場合は翌開庁日)
実務ポイント:経費を差し引いた「所得」で申告するため、20万円以下かどうかの判定にも経費の記録が必要です。記録の最小構成は帳簿と保存ルールの記事へ。
よくある誤解Q&A
Q. 20万円以下なら本当に所得税はかからない?
A. 「確定申告をしなくてよい」だけで、非課税になる制度ではありません。また給与を2か所以上からもらっている場合や、確定申告を何らかの理由でする場合は、20万円以下でも記載が必要です(国税庁タックスアンサー No.1900)。
Q. 住民税を申告すると会社に副業がバレる?
A. 住民税の通知経由で給与担当者が変化に気づく可能性はあります。申告書で普通徴収(自分で納付)を選択できる場合がありますが、取り扱いは自治体・所得の種類によります。就業規則の確認とあわせて、自治体窓口でご確認ください。
Q. 民泊の所得はどう計算する?
A. 収入(宿泊料の総額)から必要経費を引いた額です。OTA手数料を引く前の総額が収入になる点に注意(詳細は確定申告ガイド)。
まとめ
- 20万円ルールは所得税だけ。住民税には特例がなく、20万円以下でも市区町村への申告が必要
- 確定申告をする人は、副業所得もまとめて確定申告に記載(住民税の個別申告は不要)
- 判定にも申告にも経費の記録が要る。カード集約+会計ソフトで日頃から整理を
- 様式・期限・提出方法は自治体ごとに違うので、必ず公式で確認
出典・参考
- 国税庁 タックスアンサー No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人(2026-07 参照)
- 大阪市「市民税・府民税の申告について」(2026-07 参照)
経理コンパス編集部
業務系SaaS(会計・勤怠・CRM)の利用・導入支援の経験/不動産業界での実務経験
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