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電子契約は法的に有効?立会人型と当事者型の違いをやさしく解説
「電子契約って、紙とハンコの契約と同じように有効なの?」——導入を検討する際に、多くの方が最初に抱く疑問です。結論からいえば、電子契約は適切に運用すれば法的に有効です。この記事では、その根拠の考え方と、方式(立会人型・当事者型)の違いを整理します。
本記事は一般的な解説です。個別の契約の有効性や運用は、弁護士等の専門家にご確認ください。
契約は「方式自由」が原則
そもそも契約は、法律で特別に定められている場合を除き、書面でなくても、当事者の合意があれば成立します(方式の自由)。つまり「紙にハンコ」でなければ無効、というわけではありません。電子契約も、合意の事実とその証拠が適切に残っていれば、契約として有効に成立します。
実務で重要になるのは、「後から、誰が・いつ・何に合意したかを示せるか」という証拠力です。電子契約サービスは、この証拠力を確保するための仕組み(電子署名・タイムスタンプ・操作ログ)を備えています。
立会人型と当事者型の違い
電子契約には、大きく2つの方式があります。
| 方式 | 署名のしかた | 手軽さ | よく使われる場面 |
|---|---|---|---|
| 立会人型(事業者署名型) | メール認証などで本人確認し、サービス事業者の署名で締結 | 手軽(相手のアカウント不要) | 一般的な取引契約、申込書など |
| 当事者型(電子署名型) | 当事者自身の電子証明書で署名 | やや手間(証明書が必要) | より高い本人性が求められる契約 |
立会人型(事業者署名型)
メールアドレスへの認証などで本人性を担保し、サービス提供事業者の電子署名で契約を締結する方式です。相手方が専用のアカウントや電子証明書を用意する必要がなく、導入のハードルが低いのが特徴です。多くの企業間取引で広く使われています。
当事者型(電子署名型)
契約当事者それぞれが、自分の電子証明書を使って署名する方式です。本人性の確認はより厳格になりますが、証明書の準備など手間が増えます。高い本人性が求められる契約で選ばれます。
どちらが適切かは、契約の性質や相手方の状況によります。多くの中小企業の取引では、まず立会人型から始め、必要に応じて当事者型を併用するケースが一般的です。
印紙税はかからない
紙の契約書には、契約の種類・金額に応じて印紙税がかかります。一方、電子契約は、現在の取り扱いでは印紙税の課税対象となる「文書」に該当しないと整理されています。つまり、電子で締結すれば印紙税の負担がなくなるため、契約件数が多い企業ほどコスト削減効果が大きくなります。
電子帳簿保存法との関係
電子契約で締結した契約書は「電子取引データ」にあたるため、電子帳簿保存法のルールに沿って保存する必要があります。電子契約サービスの多くは、タイムスタンプの付与や検索性の確保など、電帳法に沿った保存に対応しています。導入時には、保存要件を満たせるかも確認しておくと安心です。
導入前のチェックポイント
- 自社が扱う契約に、立会人型・当事者型のどちらが必要かを整理する。
- 取引先がスムーズに使えるか(受信側の負担)を確認する。
- 電帳法に沿った保存・検索ができるかを確認する。
- 無料プラン・無料トライアルで操作感を試す。
自社に合うサービスを知るには
電子契約サービスは、署名方式・料金・連携先によって向き不向きがあります。当サイトの無料診断では、業種や重視ポイントから候補を絞り込めます。契約まわりの電子化を検討している方は、ぜひご利用ください。
まとめ
- 契約は方式自由が原則。電子契約も適切に運用すれば有効。
- 立会人型は手軽、当事者型は本人性が高い。多くの中小企業はまず立会人型から。
- 電子契約は印紙税がかからず、件数が多いほどコスト削減効果が大きい。
- 締結した契約書は電帳法に沿った保存が必要。
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経理コンパス編集部
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